塩化ベンジル含有製品の毒物指定について

2016年7月15日
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毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令が平成28年7月1日に交付され、「(クロロメチル)ベンゼン及びこれを含有する製剤(CAS No.:100-44-7)」は毒物に指定されました。施行日は7月15日からです。

塩化ベンジルを含有しているニッポンジーンの対象製品はこちらです。施行日以降、対象製品は毒物としての取扱をお願いいたします。

Code No.製品名 包装単位 備考
310-02733 ISOPLANT 20 回分 本製品の中の「Solution II」(塩化ベンジル)が毒物に指定されました。
314-02731 100 回分
316-04153 ISOPLANT II 20 回分 本製品の中の「Solution II」(塩化ベンジル)が毒物に指定されました。
310-04151 100 回分

 

毒物及び劇物指定令の一部改正について(平成28年7月1日政令第 255号)

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